静岡県と愛知県で工事をする場合、大臣許可が必要?
県外の現場で工事をする場合と、県外に営業所を設ける場合の違い。

静岡県内だけに営業所があれば、愛知県の工事も知事許可で対応できます。
例えば、湖西市に営業所を置く建設業者が、豊橋市の現場で工事をする場合。そのことだけを理由に、大臣許可へ切り替える必要はありません。
知事許可と大臣許可は、建設業を営む営業所が、一つの県内にあるか、複数の都道府県にまたがるかで分かれます。
- 営業所が静岡県内だけにある:静岡県知事許可
- 営業所が愛知県内だけにある:愛知県知事許可
- 営業所が静岡県と愛知県の両方にある:国土交通大臣許可
工事現場は県外にあっても構いません。国土交通省「建設業の許可とは」
湖西・浜松・豊橋で考える、3つの設置例
以下は区分を理解するための例です。実際のお客様の事例ではありません。
| 建設業を営む営業所の設置状況 | 必要な許可の区分 |
|---|---|
| 湖西市だけに営業所があり、豊橋市の現場でも施工する | 静岡県知事許可 |
| 湖西市と浜松市に営業所がある。県外にも工事現場がある | 営業所が静岡県内だけなら、静岡県知事許可 |
| 湖西市と豊橋市の両方に建設業を営む営業所を設ける | 2県に営業所を設けるため、国土交通大臣許可 |
豊橋市だけに建設業を営む営業所を置く場合は愛知県知事許可です。どの地域のお客様を相手にするかと、営業所をどこに設けるかを分けて考えましょう。
ここでいう「営業所」は、建設業の契約に関わる拠点です。
本店・支店のほか、日常的に工事の請負契約を結ぶ事務所などが該当します。ほかの営業所に契約に関する指示を出すなど、建設業の営業に実質的に関わる拠点も含まれます。
例えば、県外に道具を保管する場所がある場合は、その場所で契約に関わる仕事も行っているかを確認します。「倉庫」「出張所」といった名前だけで、営業所に当たるかどうかは決まりません。
登記上の本店であっても、実際には建設業の営業を行っていない場合は、ここでいう営業所に当たらないことがあります。
県外に新しい拠点を設ける計画なら、そこで誰が見積りや契約の仕事をするのか、契約を結ぶ権限を持つのかを整理してください。
大臣許可と特定建設業は、別の区分です。
ここまで説明した「知事・大臣」に加え、建設業許可には「一般・特定」という区分もあります。こちらは、発注者から直接工事を請け負った事業者が、下請業者にどの程度の金額の工事を依頼するかなどによって判断します。知事許可にも大臣許可にも、それぞれ一般と特定があります。県外に営業所を設けるかどうかとは、別に確認します。
県外への事業展開を考えるときは、「営業所を増やすのか」「どの業種の工事か」「元請・下請の関係や下請契約の予定はどうか」を分けて確認すると、必要な許可を整理しやすくなります。
県外に営業所を設ける計画は、開設前にご相談ください。
例えば、静岡県知事許可の事業者が、湖西市の営業所を残したまま豊橋市にも建設業を営む営業所を設ける場合は、大臣許可への切替えが必要です。こうした、許可を出す行政機関が変わるときの申請を「許可換え新規」といいます。
県外への拠点の新設を計画する段階で、その拠点の役割と開設予定日を早めに整理します。物件の契約、人員の配置、受注予定などと手続きの時期を合わせて検討するためです。個別の進め方は、現在の許可と新設後の体制に基づいて確認します。静岡県の手引「申請区分について」参照(PDF)
当事務所の掲載基本報酬は、一般建設業の知事許可を対象としています。大臣許可や許可換え等のご相談は、支援範囲と費用を個別にお見積りします。
ご相談でお知らせいただきたいこと
- 現在の許可通知書に書かれた、許可を出した行政機関・工事の業種・有効期限
- 現在の営業所と、新設・移転を予定している拠点の所在地
- 拠点ごとに行う見積り・契約等の業務
- 開設予定時期、技術者等の配置予定
県外の工事を受けるだけなのか、県外に営業所を設けるのか。まだ計画段階でも、その違いから一緒に整理します。
お役立ち公式資料一覧
内容確認日:2026年10月22日。静岡県は10月19日適用の手引(Ver.12)を確認しています。制度・必要資料は変更されることがあるため、実際の申請では申請先の最新情報をご確認ください。
